司法試験 / 民法(短答)
2024年(令和6年) 司法試験 民法(短答式) 第28問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第28問〕(配点:2)
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.28])
ア.請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定がある場合において、請負契約が中途で解除されたときは、Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は、Aに帰属する。
イ.Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Aがその不適合を理由として修補に代わる損害賠償を請求したときは、Aは、特段の事情のない限り、その提供を受けるまで、損害相当額を限度として報酬の支払を拒むことができる。
ウ.Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。
エ.Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Bが引渡時にそのことについて善意無重過失であったときは、AがBに対しその不適合を理由として損害賠償の請求をするためには、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその訴えを提起しなければならない。
オ.請負契約がBの債務不履行により中途で解除された場合において、可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 1.ア ウ
- 2.ア オ
- 3.イ ウ
- 4.イ エ
- 5.エ オ
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。