最高裁判所第二小法廷
中間省略登記の抹消請求権者
最二判 昭和44年5月2日 ・ 民集第23巻6号951頁
中間取得者以外の者は抹消請求不可
- 裁判年月日
- 1969-05-02
- 事件番号
- 昭和42(オ)205
- 出典
- 民集第23巻6号951頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
家屋が順次譲渡された後、 中間取得者の同意なしに中間省略登記がなされた事案。 最高裁第二小法廷は、 中間取得者でない者は当該中間省略登記の無効を主張してその抹消登記手続を求めることはできないと判示し、 中間省略登記の抹消を請求し得る者を中間取得者に限定した。