大審院
取消後の第三者と 177 条
大判 昭和17年9月30日
- 裁判年月日
- 1942-09-30
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
詐欺による意思表示を理由として売買契約を取り消した者と、 取消後に当該 目的物を譲り受けた第三者 (= 取消後の第三者) との関係が争われた事案。 大審院は、 取消による物権の復帰 (復帰的物権変動) と取消後の第三者への 物権変動とを対抗関係とみて、 民法 177 条を適用する処理を採用した。 取消前の第三者は民法 96 条 3 項により善意 (改正後は善意無過失) で保護 されるのに対し、 取消後の第三者は 177 条の対抗要件具備の競争で処理 されることになる。