PassFinderマイページ

民法96

条文・関連判例・過去問

条文

(詐欺又は強迫)

第九十六条

1詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(16 件)