司法試験 / 民法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験 民法(短答式) 第5問 解説
- 意思表示
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第5問〕(配点:3)
無効又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.5])
ア.Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
イ.AがBを欺罔して、B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
ウ.AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には、Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても、Aは、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない。
エ.AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し、Bへの所有権移転登記がされた後、Bが甲土地をCに売却し、更にCが甲土地をDに売却した場合において、CがAB間の仮装を知っていたときは、DがAB間の仮装を知らなかったとしても、Aは、Dに対し、AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができる。
オ.Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても、善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない。
- 1.アウ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.エオ
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 準備ができたら下のボタンで解答と解説を表示してください。