大審院
詐欺取消後の第三者と 177 条対抗関係
大判 昭和17年9月30日 ・ 民集21巻911頁
復帰的物権変動構成
- 裁判年月日
- 1942-09-30
- 出典
- 民集21巻911頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
大審院昭和17年9月30日判決(民集21巻911頁)は、詐欺による意思表示の取消後に出現した第三者について、民法96条3項(善意の第三者保護規定)の適用を否定し、取消しによる復帰的物権変動と取消後の第三者への物権変動とを「二重譲渡類似の対抗関係」として民法177条の対抗問題として処理することを判示した。すなわち、詐欺による意思表示を取り消した表意者と取消後に不動産を取得した第三者とは、詐欺をした相手方(詐欺者)を起点として互いに対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が優先する。取消者は復帰の登記を備えなければ取消後の第三者に対抗できない(ただし背信的悪意者は除く)。本判決は取消後の第三者問題における 177条適用(復帰的物権変動構成)の先例として、司法試験短答式試験(H21-11・ H27-7等)でも繰り返し出題される重要判例である。