大審院
民法 177 条の「第三者」 の定義
大連判 明治41年12月15日 ・ 民録14輯1276頁
制限説
- 裁判年月日
- 1908-12-15
- 出典
- 民録14輯1276頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法 177 条の「第三者」 の意義が争われた古典判例。 大審院連合部は、 当初 採用していた無制限説を変更し、 民法 177 条の「第三者」 とは「当事者 若しくはその包括承継人以外の者 であって、 不動産に関する物権の得喪・ 変更の 登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」 をいう (制限説) と判示した。 この判示の射程として、 (i) 包括承継人 (相続人等) は当事者 と同一の地位にあるため 177 条の第三者ではない、 (ii) 不法行為者・不法 占拠者は登記の欠缺を主張する正当の利益を有しないため第三者ではない、 などの個別判断が以後の判例で確立されている。