最高裁判所第三小法廷

不法占有者は 177 条の第三者に該当しない

最判 昭和25年12月19日 ・ 民集4巻12号660頁

裁判年月日
1950-12-19
出典
民集4巻12号660頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

A 所有の不動産について B が 不法に占有 している場合、 A が登記なしに B に対して所有権取得を対抗できるかが争われた事案。 最高裁は、 民法 177 条の「第三者」 は 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 に限られ、 不法占有者は他人の所有物を法律上の権原なく占有している者にすぎず、 所有者の登記の有無を問わず明渡義務を負う地位にあるから、 登記の欠缺を主張する正当な利益を有さず、 177 条の第三者にあたらないと判示した。 したがって所有者 A は、 未登記であっても不法占有者 B に対して所有権取得を対抗でき、 明渡しを請求できる。 司法試験・予備試験で「177 条の第三者の射程 (不法占有者除外)」 論点のリーディングケースとして引用される。

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