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最高裁判所

取得時効完成後の譲受人と登記

最判 昭和33年8月28日 ・ 民集12巻12号1936頁

177 条適用

裁判年月日
1958-08-28
出典
民集12巻12号1936頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産の所有権を時効により取得した者が、 時効完成後に同不動産を譲り受けた者 (= 時効完成後の譲受人) に対して、 登記なしに時効取得を対抗できるかが争われた 事案。 最高裁は、 時効完成後の譲受人との関係は 二重譲渡類似の対抗関係 に立ち、 民法 177 条が適用されるため、 時効取得者は登記を備えなければ時効完成後の譲受人 に所有権取得を対抗できないと判示した。 これに対して時効完成 の譲受人に 対しては、 時効取得者は登記なくしても対抗できる (時効完成前譲受人は当事者類似 の地位、 別判例 = 最判昭 41.11.22 民集 20-9-1901) というのが取得時効と登記の 対抗関係に関する判例の整理。 司法試験・予備試験で「取得時効 + 完成後譲受人 + 登記」 論点のリーディングケースとして頻繁に引用される。

関連条文

関連論点

  • 時効
  • 物権変動

関連判例

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ソース