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司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2024年(令和6年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第13問 解説

  • 行政法の基本原理
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第13問〕(配点:2)

行政上の法律関係に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからウまでの【 】内の各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№25])教員:行政上の法律関係については、民事法の規定がどこまで適用されるかが問題となりますね。学生:例えば、(ア)【国税滞納処分による差押えについては、国家が権力的手段をもって強制的に行うもので、対等な私人間の経済取引とはその本質を異にするため、私経済上の取引の安全を保障する規定である民法第177条は適用されません。】教員:公営住宅の使用関係についても議論がありますね。学生:(イ)【公営住宅の使用関係については、基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはないため、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として民法及び借地借家法が適用されます。】教員:会計法第30条については、国を当事者とする公法上の金銭債権に限って適用されるとの見解もありますが、判例はどう言っていますか。学生:(ウ)【会計法第30条は、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮した規定であるとして、国の安全配慮義務違反を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権についても同条所定の消滅時効期間の適用を認めました。】(参照条文)会計法第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

  1. 1.ア○ イ○ ウ○
  2. 2.ア○ イ○ ウ×
  3. 3.ア○ イ× ウ○
  4. 4.ア○ イ× ウ×
  5. 5.ア× イ○ ウ○
  6. 6.ア× イ○ ウ×
  7. 7.ア× イ× ウ○
  8. 8.ア× イ× ウ×

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