司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2024年(令和6年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第14問 解説
- 処分性
- 職権取消・撤回
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第14問〕(配点:2)
行政処分に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№26])
ア.母がした子の住民票作成の申出に対し、市町村長が住民票を作成しない旨の応答をすることは、母又は子の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであるから、行政事件訴訟法第3条第2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる。
イ.国土交通大臣が一級建築士免許取消処分をする場合、建築士に対する懲戒に係る処分基準が公表されているのであれば、当該処分の通知書において、同処分基準の適用関係を全く示さなかったとしても、行政手続法上の理由の提示として不足することはない。
ウ.母体保護法に基づき人工妊娠中絶手術を行うことができる医師に指定する処分を受けた開業医が、当該処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたとしても、処分の撤回について法令に直接明文の規定がない限り、当該処分が撤回されることはない。
- 1.ア○ イ○ ウ○
- 2.ア○ イ○ ウ×
- 3.ア○ イ× ウ○
- 4.ア○ イ× ウ×
- 5.ア× イ○ ウ○
- 6.ア× イ○ ウ×
- 7.ア× イ× ウ○
- 8.ア× イ× ウ×
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