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司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2024年(令和6年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第23問 解説

  • 損失補償
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第23問〕(配点:2)

損失補償に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№53])

ア.都市計画法第53条により、同条の施行区域内の土地に対し長期間にわたって建築制限が課されてきた場合、当該建築制限による損失は、その内容や程度にかかわらず、特別の犠牲として補償の対象となる。(参照条文)都市計画法第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。一~五 (略)2、3 (略)

イ.旅館Aで火災が発生し、消防団長が消火活動に当たり、旅館Aに隣接する建物Bを破壊した際、建物Bへの延焼のおそれはなかったものの、付近の建物への延焼防止のため建物Bを破壊する緊急の必要性があった場合、建物Bの損失は補償の対象とならない。

ウ.X社が自己所有地の地下にガソリンタンクを適法に設置したところ、その後、国が地下道を新設したため、上記ガソリンタンクの設置状況が消防法違反の状態となりその移転を余儀なくされた場合でも、X社の支出した移転費用は道路法第70条の規定する補償の対象とならない。(参照条文)道路法第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(中略)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。(以下略)2~4 (略)

  1. 1.ア○ イ○ ウ○
  2. 2.ア○ イ○ ウ×
  3. 3.ア○ イ× ウ○
  4. 4.ア○ イ× ウ×
  5. 5.ア× イ○ ウ○
  6. 6.ア× イ○ ウ×
  7. 7.ア× イ× ウ○
  8. 8.ア× イ× ウ×

先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 準備ができたら下のボタンで解答と解説を表示してください。

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