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大審院民事連合部

一筆の土地の一部に対する物権成立可否

大連判 大正13年10月7日 ・ 民集3巻476頁

裁判年月日
1924-10-07
事件番号
大正12(オ)664
出典
民集3巻476頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

一筆の土地の一部に物権 (所有権・地上権等) が成立し得るかをめぐる代表判例。 大審院民事連合部は、 一筆の土地はあくまで不動産登記法上の登記単位にすぎず、 物権の客体としての「一個の物」 は社会通念上画定されるべきものであるとして、 一筆の土地の一部であっても、 縄を張ったり杭を打ったりして外形上他の部分と 区分できる場合には、 その範囲につき所有権を中心とする物権が成立し得ると 判示した。 これにより、 分筆登記前であっても当事者間では一筆の一部の所有権 譲渡・取得が有効に成立し、 時効取得の客体ともなり得る。 もっとも、 第三者 対抗のためには分筆登記と所有権移転登記が必要で (民法 177 条)、 対抗要件論と 本案の物権成立論を切り分ける構造を示した。 本判決は「一物一権主義」 の意味 が「一個の所有権 = 一筆」 ではなく「物権の客体としての一個の物」 を意味する ことを明確化した先例として、 司法試験・予備試験で物権法総論の最重要判例と して頻繁に引用される (民法判例百選 I[第8版]No.10 収録)。

関連条文

関連論点

  • 物権法定主義・物権的請求権

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ソース