最高裁判所第二小法廷

建物収去土地明渡請求事件

最判 昭和35年6月17日 ・ 民集14巻8号1396頁

敷地不法占有・家屋収去請求の相手方

裁判年月日
1960-06-17
事件番号
昭和31(オ)119
出典
民集14巻8号1396頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地所有者から、 仮処分申請に基づき裁判所の嘱託で家屋所有権保存登記がなされている者に対し、 当該家屋を未登記のまま第三者に譲渡してその敷地を現に占拠していない場合に、 敷地不法占有を理由として家屋収去 (= 建物収去土地明渡) を請求することができるかが争われた事案。最高裁は、土地を現に占拠していない者には家屋収去請求の相手方適格を認めないとして請求を否定した。土地を直接占有しない者に対しては建物収去土地明渡請求はできないという原則を示す判例として参照される。

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