最高裁判所第三小法廷
滞納処分による差押えと民法177条
最判 昭和31年4月24日 ・ 民集10巻4号417頁
- 裁判年月日
- 1956-04-24
- 事件番号
- 昭和29(オ)79
- 出典
- 民集10巻4号417頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
国税滞納処分による不動産の差押えにおいて、滞納者から当該不動産を譲り受けたが登記を 経ていない第三者に対し、国が差押えをもって対抗するに当たり民法177条が適用されるか (国が同条にいう「第三者」 に当たるか) が争われた事案。最高裁は、滞納処分による差押えの 関係においても民法177条の適用があり、滞納者からの譲受人は登記を経なければその所有権 取得を差押え (国) に対抗することができないと判断した。
関連条文
関連論点
- 行政法の基本原理