最高裁判所第三小法廷
自衛隊車両整備工場事件
最判 昭和50年2月25日 ・ 民集29巻2号143頁
安全配慮義務と会計法30条
- 裁判年月日
- 1975-02-25
- 事件番号
- 昭和48(オ)383
- 出典
- 民集29巻2号143頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
自衛隊員が車両整備工場での職務中の事故で死亡したことにつき、遺族が国の安全配慮義務違反を 理由として損害賠償を請求した事案で、当該損害賠償請求権の消滅時効期間が会計法30条の5年か 民法167条1項の10年かが争われた事案 (自衛隊車両整備工場事件)。最高裁は、国と公務員との 間においても、国は公務員に対し安全配慮義務を負うとした上で、会計法30条が金銭債権について 5年の消滅時効を定めるのは国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を 考慮したことによるものであるから、国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権はその性質上 会計法30条の適用を受けず、民法167条1項により10年の消滅時効に服すると判断した。
関連条文
関連論点
- 行政法の基本原理