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最高裁判所第三小法廷

公水使用権の性質

最判 昭和37年4月10日 ・ 民集16巻4号699頁

慣習による私人の権利

裁判年月日
1962-04-10
事件番号
昭和36(オ)62
出典
民集16巻4号699頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公水使用権 (河川等の公共用水の使用権) の性質が争われた事案。最高裁は、公水使用権は、それが 慣習によるものであるか行政庁の許可によるものであるかを問わず、公共用物たる公水の上に存する権利 であって、河川の全水量を独占排他的に利用しうる絶対不可侵の権利ではなく、使用目的を充たすに必要な 限度の流水を使用しうるにすぎないと判示した。公水使用権が慣習によって成立しうる私人の権利である ことを正面から認めており、慣習 (慣習法) が私人の権利の根拠となりうる例として整理される。

関連論点

  • 行政法の基本原理

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ソース