最高裁判所第一小法廷

公営住宅の使用関係と民法・借家法の適用

最判 昭和59年12月13日 ・ 民集38巻12号1411頁

裁判年月日
1984-12-13
事件番号
昭和57(オ)1011
出典
民集38巻12号1411頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公営住宅の使用関係に民法及び借家法 (借地借家法) の規定が適用されるかが争われた事案。最高裁は、公営住宅法及びこれに基づく条例は一般法である民法及び借家法の特別法としての性格を有するものの、公営住宅法及び条例に特別の定めがない限り、公営住宅の使用関係には基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、賃貸人である事業主体と入居者との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは事業主体は使用関係を解除できないとする信頼関係の法理の適用もあると判断した。

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