最高裁判所第二小法廷
通行地役権の承役地譲受人 + 物理状況から客観的に明らか + 譲受人認識可 = 未登記対抗可
最判 平成10年2月13日 ・ 民集52巻1号65頁
- 裁判年月日
- 1998-02-13
- 事件番号
- 平成9(オ)966
- 出典
- 民集52巻1号65頁
事案の概要
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通行地役権の承役地 (B 所有乙土地) が譲渡された場合における、 承役地譲受人と未登記 通行地役権者 (A、 要役地所有者) との対抗関係が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 承役地の譲渡の時に、 承役地が要役地所有者によって継続的に通路として使用されている ことが その位置、 形状、 構造等の物理的状況から客観的に明らか であり、 かつ 譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であった ときは、 譲受人は、 通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、 特段の事情がない限り、 民法 177 条の地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない と判示した。 すなわち、 通行地役権者は登記がなくても、 通路使用の物理的客観性 + 譲受人の認識可能性が認められれば、 承役地譲受人に対抗することができる。 通行地役権の 特殊性 (継続的・ 外形的存在の公示性) を考慮した対抗関係処理の代表判例として司法試験 対策で頻出。