最高裁判所第二小法廷
特定遺贈 + 登記必要
最判 昭和39年3月6日 ・ 民集18巻3号437頁
177 条適用、 第三者異議事件
- 裁判年月日
- 1964-03-06
- 事件番号
- 昭和36(オ)338
- 出典
- 民集18巻3号437頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A 所有の不動産について B が A からの遺贈を受けた事案で、 A の共同相続人の債権者 D が当該不動産について C (共同相続人) の持分を差し押さえ登記を経由したところ、 受遺者 B が登記なしに D に対抗できるかが争われた。 最高裁は、 遺贈による所有権 移転は民法 177 条の「不動産に関する物権の得喪及び変更」 に該当し、 受遺者は登記 なくしては第三者 (共同相続人の差押債権者) に対抗できないと判示した。 遺贈は 遺言者の意思表示による物権変動であって相続による包括承継とは性質を異にし、 受遺者と共同相続人の債権者との関係は対抗問題として処理されるという法理。 司法 試験・予備試験で「遺贈 + 登記の対抗要件」 論点のリーディングケースとして引用 される。
関連条文
関連論点
- 物権変動