最高裁判所
立木所有権の留保 + 明認方法の対抗要件
最判 昭和34年8月7日 ・ 民集13巻10号1223頁
- 裁判年月日
- 1959-08-07
- 出典
- 民集13巻10号1223頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
甲土地とその上の立木を所有する A が、 立木の所有権を留保して甲土地のみを B に 譲渡し、 その後 B が立木とともに甲土地を C に譲渡した事案。 A は立木所有権の 留保について明認方法を備えていなかった。 最高裁は、 立木所有権の留保は 明認方法 を備えなければ第三者 (C) に対抗できない と判示した。 民法 177 条類推により、 立木という土地から独立して取引の対象となる物については、 その所有権の処分・留保 を含む物権変動について明認方法という公示を備えてはじめて第三者対抗力を取得する という法理。 立木所有権の留保の合意のみでは公示として不十分で、 第三者は当該 留保の事実を知り得ない以上、 留保者は明認方法を備えるまでは留保した所有権を 対抗できない。 司法試験・予備試験で「立木 + 所有権留保 + 明認方法」 論点の リーディングケースとして引用される。
関連条文
関連論点
- 物権