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最高裁判所第三小法廷

賃借人のした増築と建物の付合

最判 昭和44年7月25日 ・ 民集23巻8号1627頁

裁判年月日
1969-07-25
事件番号
昭和44(オ)120
出典
民集23巻8号1627頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

既存の甲建物の賃借人 (またはその親族) Bが、A (甲建物の所有者) の承諾を得て甲建物の 上に二階部分 (乙建物) を増築した事案。最高裁は、乙建物が既存の甲建物の構造の一部を 成し、それ自体では取引上の独立性を有しない場合、たとえ賃貸人Aの承諾を受けて増築 されたとしても民法 242 条但書の適用はなく、乙建物の所有権は構築当初から甲建物の 所有者Aに属すると判示した。建物に付合した部分の所有権帰属について「強い付合」 と 「弱い付合」 の区別 (取引上の独立性の有無を基準) を明確にした判決。

関連条文

関連論点

  • 物権

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ソース