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最高裁判所第一小法廷

建前と加工

最判 昭和54年1月25日 ・ 民集33巻1号26頁

裁判年月日
1979-01-25
事件番号
昭和53(オ)872
出典
民集33巻1号26頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建築途中の建前 (未だ独立の不動産に至らない段階) に第三者が材料を供して工事を施し 独立の不動産である建物に仕上げた場合における所有権の帰属が争われた事案。最高裁は、 この場合の所有権は民法 243 条 (動産付合) ではなく民法 246 条 2 項 (加工) の規定 により、建前の価格と加工者の工事及び材料の価格を比較して決定すべきと判示した。 建前自体は動産であり材料提供者の所有に帰属することを前提とする。

関連条文

関連論点

  • 物権

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ソース