最高裁判所第一小法廷
入会権の使用収益と構成員単独の妨害排除請求
最判 昭和57年7月1日 ・ 民集36巻6号891頁
- 裁判年月日
- 1982-07-01
- 事件番号
- 昭和51(オ)424
- 出典
- 民集36巻6号891頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
入会権の法的性質と構成員の原告適格に関する事案。最高裁は、(1) 入会権は入会 部落の構成員全員の総有に属し、個々の構成員は共有における持分権を有するもの ではなく、入会権の管理処分には部落の一員として参与する資格を有するのみで ある、(2) 入会団体の構成員は、その使用収益権の確認や妨害の排除を求める原告 適格を有するが、使用収益権のみを根拠に地上権仮登記の抹消を求めることは できないと判示した。入会権の使用収益的行使に対する妨害排除請求権が構成員 単独で行使可能であることを示した代表判例。
関連論点
- 物権