最高裁判所
立木の明認方法 vs 土地所有権移転登記の優劣
最判 昭和35年3月1日 ・ 民集14巻3号307頁
- 裁判年月日
- 1960-03-01
- 出典
- 民集14巻3号307頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
甲土地とその上の立木を所有する A が、 土地と立木を一括して B に譲渡し B が土地に ついて所有権移転登記を備えた後、 A が C に立木のみを譲渡し C が明認方法を備えた 事案。 立木の二重譲渡における B (土地と立木の一括譲受人 + 土地登記) と C (立木 のみの譲受人 + 明認方法) の優劣が争われた。 最高裁は、 立木の明認方法と土地所有権 移転登記が 競合する場合は、 両者の先後関係によって優劣を決する と判示した。 本件では B が先に土地所有権移転登記を備えていた以上、 後発の C の明認方法は B に 劣後し、 C は立木所有権を B に対抗できない。 立木は土地の構成部分として土地所有権 に従う性質と、 独立の取引対象としての性質を併せ持つため、 立木の対抗要件 (明認方法) と土地の対抗要件 (登記) は 同一の公示秩序の中で先後関係により優劣決定 される という法理。 司法試験・予備試験で「立木 + 明認方法 vs 土地登記の優劣」 論点の リーディングケースとして引用される。
関連論点
- 物権