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最高裁判所

相続人を介した二重譲渡 + 民法 177 条適用

最判 昭和33年10月14日 ・ 民集12巻14号3111頁

登記の対抗関係

裁判年月日
1958-10-14
出典
民集12巻14号3111頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人 A から B への不動産売却 (登記なし) の後、 A が死亡し、 A の唯一の相続人 C が同一不動産を D に売却した事案。 最高裁は、 相続人 C は被相続人 A の法律的 地位を 包括的に承継 しているから、 C による D への売却は 実質的に A 自身が B と D に二重譲渡したのと同じ 関係を生じ、 B と D は民法 177 条の対抗関係に 立つと判示した。 したがって、 B は登記を備えない限り、 後行譲受人 D に対し甲土地 の所有権取得を対抗することができない。 相続人 C が中間に介在しても、 包括承継の 法理により被相続人の地位は維持され、 二重譲渡関係として 177 条が適用される代表 判例として、 司法試験で頻出。

関連条文

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ソース