最高裁判所
自らの意思で登記した建物所有者は譲渡後も登記名義保有なら収去義務を免れず
最判 平成6年2月8日 ・ 民集48巻2号373頁
- 裁判年月日
- 1994-02-08
- 出典
- 民集48巻2号373頁
事案の概要
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競売により他人の土地を取得した A が、 当該土地上に存する建物の登記名義人 B に対し、 土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを請求した事案。 本件建物は B の夫所有であったが、 夫死亡により B が相続取得 + 登記、 その後 C に売却したが登記簿上は B 所有名義のままだった。 最高裁は、 他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、 たとい建物を他に譲渡したとしても、 引き続き登記名義を保有する限り、 土地所有者に対し、 譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないと判示した。 登記簿に頼った土地所有者の信頼を保護する一方、 自己の意思で登記名義を保有し続ける譲渡人に責任を負わせる信義則的構成を明示した代表判例。
関連論点
- 対抗要件