最高裁判所第二小法廷

登録自動車と即時取得

最判 昭和62年4月24日 ・ 集民150号925頁

192条適用なし

裁判年月日
1987-04-24
事件番号
昭和61(オ)1499
出典
集民150号925頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

登録を受けた自動車について、所有者と称する者から自動車を取引行為により取得した善意の第三者が民法 192 条 (即時取得) により所有権を取得するかが争われた事案。最高裁第二小法廷は、登録を受けた自動車については道路運送車両法上の登録制度が所有権の公示方法として機能するため、民法 192 条の適用はないと判示した。

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