最高裁判所第二小法廷
登録自動車と即時取得
最判 昭和62年4月24日 ・ 集民150号925頁
192条適用なし
- 裁判年月日
- 1987-04-24
- 事件番号
- 昭和61(オ)1499
- 出典
- 集民150号925頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
登録を受けた自動車について、所有者と称する者から自動車を取引行為により取得した 善意の第三者が民法 192 条 (即時取得) により所有権を取得するかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、登録を受けた自動車については道路運送車両法上の登録制度が 所有権の公示方法として機能するため、民法 192 条の適用はないと判示した。
関連条文
関連論点
- 即時取得
- 対抗要件