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最高裁判所第二小法廷

登録自動車と即時取得

最判 昭和62年4月24日 ・ 集民150号925頁

192条適用なし

裁判年月日
1987-04-24
事件番号
昭和61(オ)1499
出典
集民150号925頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

登録を受けた自動車について、所有者と称する者から自動車を取引行為により取得した 善意の第三者が民法 192 条 (即時取得) により所有権を取得するかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、登録を受けた自動車については道路運送車両法上の登録制度が 所有権の公示方法として機能するため、民法 192 条の適用はないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 即時取得
  • 対抗要件

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ソース