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最高裁判所

登録を抹消された自動車と即時取得

最判 平成14年10月29日 ・ 民集56巻8号1964頁

平14.10.29

裁判年月日
2002-10-29
出典
民集56巻8号1964頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

道路運送車両法による登録を一度受けた後に登録を抹消された自動車について、 民法 192 条の即時取得が成立するかが争われた事案。 最高裁は、 登録を抹消 された自動車については 民法 192 条の規定の適用がある (= 即時取得の 対象となる) と判示した。 最判昭45.12.4 (未登録・未登記の自動車に 192 条適用あり) と並列して、 登録制度による 公示が機能していない自動車 (元々未登録のものと登録を抹消されたものの 双方) について即時取得を肯定する判例群を形成する。 最判昭62.4.24 (登録を受けている自動車には 192 条適用なし) と対比される。 司法試験で 「登録抹消自動車 + 即時取得」 論点の必修判例。

関連条文

関連論点

  • 即時取得

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ソース