最高裁判所
民法 193 条の被害者に賃借人・受寄者を含む
最判 昭和59年4月20日 ・ 判時1122号113頁
- 裁判年月日
- 1984-04-20
- 出典
- 判時1122号113頁
事案の概要
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賃借人 B が借り受けて占有していた動産を、 第三者が盗み、 善意の占有者 D に転売した事案で、 賃借人 B が民法 193 条に基づき 2 年以内の回復請求を行えるかが争われた事案。 最高裁は、 民法 193 条にいう「被害者」 は所有者に限定されず、 盗難の被害を受けた賃借人・受寄者など適法に動産を占有していた者も含むと整理する立場を採用し、 占有者 D に対する回復請求権を肯定した。 併せて、 192 条所定の善意取得要件が占有者に備わっていない場合には、 被害者・遺失者は 193 条を経由するまでもなく当然に返還請求でき、 同条の 2 年制約も及ばないことが整理される (松岡久和・京大レジュメ 2017、 安永『講義物権・担保物権法 第 3 版』 124 頁等)。
関連条文
関連論点
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