最高裁判所第三小法廷
強制競売による即時取得
最判 昭和42年5月30日 ・ 民集21巻4号1011頁
昭42.5.30
- 裁判年月日
- 1967-05-30
- 事件番号
- 昭和41(オ)851
- 出典
- 民集21巻4号1011頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付され、 第三者 (競落人) が善意・無 過失で競落した事案。 最高裁は、 執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に 付された場合であつても、 競落人は、 民法第 192 条によつて右動産の所有権を取得 することができる と判示した。 すなわち強制競売による占有取得も民法 192 条の 「取引行為」 に含まれ、 競落人は善意・無過失であれば即時取得により所有権を 取得する。 司法試験で「強制競売 + 即時取得」 論点の必修判例。
関連条文
関連論点
- 即時取得