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最高裁判所第三小法廷

強制競売による即時取得

最判 昭和42年5月30日 ・ 民集21巻4号1011頁

昭42.5.30

裁判年月日
1967-05-30
事件番号
昭和41(オ)851
出典
民集21巻4号1011頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付され、 第三者 (競落人) が善意・無 過失で競落した事案。 最高裁は、 執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に 付された場合であつても、 競落人は、 民法第 192 条によつて右動産の所有権を取得 することができる と判示した。 すなわち強制競売による占有取得も民法 192 条の 「取引行為」 に含まれ、 競落人は善意・無過失であれば即時取得により所有権を 取得する。 司法試験で「強制競売 + 即時取得」 論点の必修判例。

関連条文

関連論点

  • 即時取得

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ソース