最高裁判所第三小法廷
最判 昭和57年9月7日
最判 昭和57年9月7日 ・ 民集36巻8号1527頁
- 裁判年月日
- 1982-09-07
- 事件番号
- 昭和55(オ)185
- 出典
- 民集36巻8号1527頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき、 倉庫業者が寄託者台帳上 の寄託者名義を譲受人に変更したことにより、 譲受人が指図による占有移転 (民法 184 条) によって寄託物の占有を取得した事案。 最高裁第三小法廷は、 このような 指図による占有移転による占有取得についても民法 192 条 (即時取得) の適用が あると判示した。 占有改定では即時取得が成立しないとした 最判昭35.2.11 民集14巻2号168頁 と 対比される、 占有移転態様と即時取得成否を論じる代表判例。 司法試験・予備試験 で「指図による占有移転と即時取得」 の論点判例として典型的に引用される。
関連条文
関連論点
- 即時取得
- 対抗要件