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最高裁判所第一小法廷

占有改定と即時取得

最判 昭和35年2月11日 ・ 民集14巻2号168頁

裁判年月日
1960-02-11
事件番号
昭和32(オ)1092
出典
民集14巻2号168頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産の譲受人が無権利者から占有改定の方法により占有を取得したにとどまる場合に 即時取得 (民法 192 条) が成立するかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、即時 取得が成立するためには一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得 することを要し、占有改定の方法による取得では足りないとした。

関連条文

関連論点

  • 即時取得
  • 対抗要件

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ソース