最高裁判所第三小法廷

民法194条占有者使用収益権事件

最判 平成12年6月27日 ・ 民集54巻5号1737頁

裁判年月日
2000-06-27
事件番号
平成10(受)128
出典
民集54巻5号1737頁

事案の概要

競売により盗品又は遺失物を善意で買い受け、 民法194条により被害者・遺失者から代価弁償を受けるまで引渡しを拒みうる占有者が、 当該物の使用収益をする権限を有するかが争われた事件。 第三小法廷は、 民法194条が善意取得者の保護と被害者・遺失者の保護との均衡を図った趣旨に照らし、 代価弁償の提供があるまでは占有者が当該物を使用収益する権限を有する旨を判示した。

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