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最高裁判所第二小法廷

譲渡担保実行後の譲受人からの明渡請求と設定者の留置権

最判 平成9年4月11日 ・ 集民183号241頁

裁判年月日
1997-04-11
事件番号
平成5(オ)358
出典
集民183号241頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡担保権設定者が借入金債務の弁済を遅滞したため、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行 として目的不動産を株式会社に売り渡し、株式会社から更に第三者へ売り渡された事案。 目的不動産を占有する設定者に対し最終取得者が所有権に基づく明渡請求を提起したのに 対し、設定者は譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を抗弁 として主張した。最高裁は、設定者は譲受人からの明渡請求に対し清算金支払請求権を 被担保債権とする留置権を主張することができると判示し、清算金支払と引換給付による 明渡を命じた原判決を維持した。

関連論点

  • 抵当権
  • 占有権

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ソース