最高裁判所
譲渡担保設定者の換価処分完結前の所有権回復権
最判 昭和57年9月28日 ・ 判時1062号81頁
- 裁判年月日
- 1982-09-28
- 出典
- 判時1062号81頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
譲渡担保設定者が不法占有者に対して目的物件の返還を請求した事案を契機に、譲渡担保の 法的性質に関する判旨が示された判決。最高裁は、譲渡担保による所有権移転の効力は債権 担保の目的を達するのに必要な範囲内でのみ認められ、譲渡担保権者は履行遅滞時に処分 権能を取得するにとどまり、設定者は換価処分が完結するまでは被担保債務を弁済して目的 物件の完全な所有権を回復することができると判示した。学説上、この判旨を根拠に、設定 者は所有権類似の地位に基づき不法占有者に対して物権的請求権を行使することができる と整理されている。
関連論点
- 抵当権
- 占有権