最高裁判所第一小法廷

遺言無効確認等事件

最判 平成9年11月13日 ・ 民集51巻10号4144頁

撤回された遺言の効力回復、 民法1025条本文の例外

裁判年月日
1997-11-13
事件番号
平成7年(オ)第1866号
出典
民集51巻10号4144頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、 その後さらに丙遺言により乙遺言を無効として甲遺言を有効とする旨を遺言した事案について、 民法 1025 条本文が撤回された遺言は撤回行為が撤回されても効力を回復しないと規定する原則の例外として、 遺言書の記載に照らし、 遺言者の意思が原遺言 (甲遺言) の復活を希望するものであることが明らかなときは、 原遺言の効力の復活を認めるのが相当であると判示した。

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