最高裁判所第二小法廷
最判 平成10年2月13日
最判 平成10年2月13日 ・ 民集52巻1号38頁
- 裁判年月日
- 1998-02-13
- 事件番号
- 平成8(オ)2168
- 出典
- 民集52巻1号38頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人 X が生前に妻 A に対し本件不動産を死因贈与した後死亡し、 A が限定承認 をした。 A は死因贈与に基づく所有権移転登記を経由したが、 相続債権者 C が 本件不動産を差し押さえ。 A と C との間で、 所有権移転登記が差押登記より先に されたことを理由に A が C に対抗できるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 被相続人の財産は本来限定承認者によって相続債権者への弁済に充てられるべきで あること、 限定承認者が相続債権者の存在を前提として自ら限定承認をしながら 贈与者の相続人としての登記義務者の地位と受贈者としての登記権利者の地位を 兼ねる者として自らに対する所有権移転登記手続をすることは信義則上相当で なく、 限定承認者と相続債権者との間の公平を欠く結果となるとして、 信義則 (民法 1 条 2 項) により A は C に対し所有権取得を対抗することができないと 判示した。 死因贈与受贈者が相続人 + 限定承認の場合における対抗関係を信義則 ベースで処理したリーディング判例で、 司法試験対策の代表判例。
関連条文
関連論点
- 承認・放棄
- 相続分