最高裁判所第一小法廷
法定単純承認
最判 昭和42年4月27日 ・ 民集21巻3号741頁
- 裁判年月日
- 1967-04-27
- 出典
- 民集21巻3号741頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
相続人が、被相続人の死亡を知らないまま相続財産に属する土地を処分した事案で、 当該処分が民法 921 条 1 号の法定単純承認に該当するかが問題となった。最高裁 は、同号本文が処分行為に単純承認の効果を結びつけるのは黙示の単純承認の 推認等を理由とするから、法定単純承認が認められるためには相続人が自己のため に相続開始の事実を知りながら処分したか、または少なくとも被相続人の死亡を 確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要すると判示した。
関連条文
関連論点
- 承認・放棄