最高裁判所第二小法廷

限定承認の留保付判決と既判力に準ずる効力

最判 昭和49年4月26日 ・ 民集28巻3号503頁

裁判年月日
1974-04-26
事件番号
昭和46(オ)411
出典
民集28巻3号503頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

相続債務の弁済を求める訴訟で相続人の限定承認が認められた事案。最高裁は、相続によって得た財産の限度で弁済すべき旨の留保を付した判決をすべきものとし、かつ当該留保付判決の確定後は、債権者が事実審口頭弁論終結前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して無留保の判決を求めることは許されないとした。

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