最高裁判所第三小法廷

補箋の表面になした単なる署名と手形保証

最判 昭和35年4月12日 ・ 民集14巻5号825頁

裁判年月日
1960-04-12
事件番号
昭和33(オ)643
出典
民集14巻5号825頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

約束手形金請求訴訟の事案。被上告組合 (原告) は、上告人A1農業協同組合が本件約束手形を振り出し、その余の上告人ら (A2〜A6) はA1組合と共同して本件手形を振り出したと主張して、手形金の支払を求めた。手形には裏書欄が不足したため貼り継がれた「補箋」があり、A2〜A6はその補箋の表面に単なる署名捺印をしていた。原審 (仙台高裁) は、A2〜A6の署名につき、手形法77条3項・31条3項により振出人A1組合のための手形保証とみなされると認定し、その手形保証を理由に被上告組合の請求を認容した。

最高裁第三小法廷は、まずA2〜A6の補箋表面への単なる署名について、手形法77条3 項・31条3項により手形保証とみなすとした原審の認定は正当であるとした (約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証と看做すべきである)。もっとも、被上告組合が本訴で主張していたのはA2〜A6による共同振出であって手形保証ではなく、原審が手形保証を理由に請求を認容したことは、当事者の申立てない事項について判決をした違法 (民訴法186条、現246条の処分権主義違反) にあたるとして、原判決中A2〜A6の敗訴部分を破棄し、仙台高等裁判所に差し戻した (A1組合の上告は棄却)。

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