最高裁判所第一小法廷
立退料引換給付判決事件
最一小判 昭和46年11月25日 ・ 民集25巻8号1343頁
引換給付判決と処分権主義
- 裁判年月日
- 1971-11-25
- 出典
- 民集25巻8号1343頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
賃貸人が立退料の支払と引換えに家屋の明渡しを求めた事案。 賃貸人は一定額 (300 万円程度) の立退料の支払を申し出ていたが、 原審は申出額を超える 500 万円の立退料の支払と引換えに明渡請求を認容した。 最高裁第一小法廷は、 賃貸人が立退料の支払と引換えに明渡しを求める意思を表示しており、 かつ申出額と認定額との間に格段の相違がない範囲であれば、 裁判所が賃貸人の申出額を超える額の立退料の支払と引換えに明渡請求を認容しても処分権主義に反しない、と判示した。 引換給付判決における反対給付の額は当事者の明示の申立額に厳格には拘束されず、 申立額を超える (原告に相対的に不利益な) 反対給付を命じうることを示した判決として、 引換給付判決と処分権主義の関係を扱う際の代表判例である。