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最高裁判所第三小法廷

約束手形受取人欄変造と裏書連続事件

最判 昭和49年12月24日 ・ 民集28巻10号2140頁

裁判年月日
1974-12-24
事件番号
昭和48(オ)931
出典
民集28巻10号2140頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

約束手形の受取人欄の記載が変造された事案。最高裁は、裏書の連続は手形面の形式のみで 判定され、手形面上、変造後の受取人から現在の所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、 所持人は振出人に対する関係においても適法な所持人と推定されるとした。

関連論点

  • 手形・小切手

関連判例

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ソース