最高裁判所第一小法廷

白地手形支払呈示効力事件

最判 昭和41年10月13日 ・ 民集20巻8号1632頁

昭41.10.13

裁判年月日
1966-10-13
事件番号
昭和39(オ)960
出典
民集20巻8号1632頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

振出日が白地の約束手形を各満期日に白地のまま支払場所に呈示した場合、後日振出日の白地を補充しても遡及して支払呈示としての効力を生じない、と判示した最高裁第一小法廷判決。手形法75条76条は振出日の記載を手形要件とし、確定日払か否かで区別していないと指摘。白地手形は満期にこれを支払のため呈示しても裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないため、後日補充しても呈示が遡及して有効になるものではないとし、昭和33年3月7日第二小法廷判決 (民集12巻 3号511頁) の先例を踏襲。手形小切手法判例百選[39]に収録された典型判例で、司法試験・予備試験の手形法分野「白地手形と支払呈示の効力」論点の代表判例。

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