最高裁判所第一小法廷

他人名義手形振出人責任事件

最判 昭和43年12月12日 ・ 民集22巻13号2963頁

昭43.12.12

裁判年月日
1968-12-12
事件番号
昭和43(オ)854
出典
民集22巻13号2963頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

手形行為者を代表取締役とする会社が手形取引停止処分を受けたため、当該行為者が実兄名義の当座取引口座を設けて実兄名義で手形を振り出した事案。実兄が経済的信用や実績のない者であるという事情のもと、最高裁第一小法廷は、手形行為者が「自己を表示する名称として実兄名義を使用した」と認め、当該手形の振出人として手形金支払義務を負うと判示した。他人の氏名(実名)を自己を表示する名称として用いた手形振出においては、その名義人(実兄)ではなく振出行為を行った本人が振出人として責任を負うという原則を確立した判例。司法試験・予備試験の手形法分野「他人名義振出と振出人の確定」論点の典型判例(民集22巻13号2963頁、判時545号76頁)。

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