最高裁判所

法人手形行為・機関方式否定判決

最判 昭和41年9月13日 ・ 民集20巻7号1359頁

裁判年月日
1966-09-13
出典
民集20巻7号1359頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

法人 (会社) が手形行為 (振出・裏書等) を行う場合に必要な方式について、 (1) 法人の表示、(2) 代表関係の表示、(3) 代表者の署名または記名捺印の三要素が必要であるとした判決。会社名と社印のみを記載し代表者の署名を欠く「機関方式」による手形行為は、法人の有効な手形行為とは認められないとされた。法人はその機関たる地位にある自然人とは別個の人格を有しているが、機関の法律行為を離れて別に法人の法律行為があるわけではないことを根拠とする。手形法・商法の司法試験対策において確立された典型判例 (百選〔2〕)。

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