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最高裁判所第三小法廷

人的抗弁・善意者を経由した悪意の後者への対抗

最判 昭和37年5月1日 ・ 民集16巻5号1013頁

裁判年月日
1962-05-01
事件番号
昭和35(オ)23
出典
民集16巻5号1013頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

人的抗弁の付着した手形について、 手形所持人の前者 (中間取得者) が善意で あって抗弁の対抗を受けなかった場合に、 その後に抗弁の存在を知って手形を 取得した後者が、 振出人から人的抗弁の対抗を受けるかが争われた事案。 最高裁は、 善意の中間取得者を経由した後者は、 抗弁の存在を知っていても人的抗弁の対抗を 受けないと判断した。

関連論点

  • 手形・小切手

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ソース