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民事訴訟法186

条文・関連判例・過去問

条文

(調査の嘱託)

第百八十六条

1裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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