最高裁判所第一小法廷
相続財産法人と被相続人からの物権取得者の登記手続請求
最判 平成11年1月21日 ・ 民集53巻1号128頁
- 裁判年月日
- 1999-01-21
- 事件番号
- 平成10(受)5
- 出典
- 民集53巻1号128頁
事案の概要
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被相続人が生前に設定した根抵当権について仮登記を得た権利取得者 (本登記未了) が、 被相続人死亡後の全相続人放棄により成立した相続財産法人の管理人に対して、本登記 手続請求をした事案。最高裁第一小法廷は、本登記請求を棄却し、相続財産法人に対する 登記義務の成立を否定した。理由として、相続財産法人は民法 951 条以下が定める特殊な 法的地位 (清算手続のための法人) にあり、被相続人が生前に負っていた登記手続協力義務 をそのまま相続財産法人が包括的に承継して登記義務を負うわけではない、という構造を 示した。被相続人からの物権取得者が登記未了の段階で相続財産法人に対する登記手続請求 を直接行うことができないという結論を確立した代表判例。司法試験令和5年短答式民法 第35問エの直接の代表判例として位置づけられる。
関連条文
関連論点
- 相続