最高裁判所第二小法廷

包括受遺者と相続財産法人の不成立

最判 平成9年9月12日 ・ 民集51巻8号3887頁

裁判年月日
1997-09-12
出典
民集51巻8号3887頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

遺言者に法定相続人は存在しないが、相続財産全部の包括受遺者 (民法 990 条により相続人と同一の権利義務を有する者) が存在する事案。最高裁は、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法 951 条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」 には当たらないと判示し、相続財産法人の成立を否定した。理由は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続財産清算人選任などの相続財産法人をめぐる清算手続を別途行わせる必要がない点にある。改正民法下でも相続財産法人 (951 条) と相続財産清算人 (952 条以下) の制度設計は維持されており、本判例の射程はそのまま妥当する。相続人不存在制度の起動要件 (951 条「相続人のあることが明らかでないとき」) を限定的に解釈する代表判例。

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